当事務所では、長崎の車庫証明申請の代行を格安(報酬5,500円~)にて承っております。 行政書士 中村法務経営事務所への車庫証明申請代行のご依頼をお考えの方は、以下のリンクからどうぞ。 |
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長崎で普通車の車庫証明申請をするには、以下の書類を準備し、自動車の保管場所(車庫)のある地域を管轄する警察署の、車庫証明申請窓口へ提出します。
準備する書類の書式は、管轄の警察署で手に入れることができます。
なお、長崎県の場合、普通車の車台番号決定前の事前申請はできませんのでご注意ください。
- 自動車保管場所証明申請書(普通車・小型車)・自動車保管場所届出書(軽自動車)
※ 長崎県は普通車:5枚綴り、軽自動車:4枚綴りを使用しています。 - 保管場所の所在図・配置図
- 車庫として使用することが認められていることを証明するための書類として、次のいずれか一点
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- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
※ 車庫が自己所有の場合はこちら - 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
※ 車庫が自己以外(家族や親戚でも)の所有の場合はこちら - 駐車場賃貸契約書のコピー 等
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
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車庫証明を提出すると、係の人が申請書類一式をチェックします。記載内容が不明瞭な点は質問されるので、答えられるようにしておきましょう。
受け付けが終わると、車庫証明が出来上がる期日が書いてある引き渡し券を渡されます。
申請中は警察署の係の人が現場の確認に来ますので、車庫にものを置いたり、他の車を止めないよう注意してください。
長崎県の場合、普通車は申請後、だいたい土日祝日を除いた中2日程度で車庫証明が交付されますので、再度警察署の窓口へ認印を持って出向き、「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」(車の後面ガラスに貼りつける丸いステッカー)等を受け取ります。
保管場所標章は、自動車の後面ガラスの左下に貼りつけ、表示しなければなりません。
軽自動車の場合は、手続きの仕方は普通車とほとんど同じですが、大きく違う点はナンバー交付後(届出後)手続きをすれば良いという点です。
つまり、軽自動車検査協会でナンバーを取得するときには、車庫証明はなくてもいいわけです。
ナンバーが交付されたら、保管場所の位置を管轄している警察署へ行き、車庫証明の窓口へ書類を提出して手続きを行います。
軽自動車は申請後、即日に車庫証明が交付される地域もあるようですが、長崎市内の警察署では早くても翌日以降の交付となりますので、ご注意ください。
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