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軽自動車/一時使用中止

 

軽自動車の廃車(返納・解体届出)とは

手続きに違いはありますが、車の使用を一時的に中止する場合も、スクラップにする場合も、廃車手続きが必要になります。車を廃車するには、所有者が「一時使用中止」または「解体返納」の申請をします。

車検が切れたとか、乗るのをやめた(自動車の使用を一時中止)が車は残しておく「一時使用中止」の場合は「自動車検査証返納証明書交付申請」を、古くなったり事故で修理不能のため解体(スクラップ)処分にして車としての用途を廃車(滅失、解体、用途廃止)する「解体返納」の場合は「自動車検査証返納届出」を行います。

また、一時使用中止後に車を解体(スクラップ)して廃車処分する「解体届出」もあります。

 

一時使用中止

一時使用中止は、再び「新規検査申請」をすれば車を使用できる登録なので、軽自動車検査協会のコンピュータのファイルに車の内容は残り、「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」が交付されます。

再度登録しようとしたとき、この「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」がないとできませんので、大切に保管するようにします。

 

解体返納

解体返納は、車台は無くなりますので、軽自動車検査協会のコンピュータのファイルからその車の内容は消えてしまい、再度登録して車を使用することはできません。

解体返納には、当該自動車が、自動車リサイクル法に規定する手続きにより解体されたことが確認できる事項を、明らかにしなければなりません。つまり、リサイクル料金の支払いと、移動報告番号、解体報告記録がなされた年月日がないとできないのです。

そのかわり、事故などで車検の有効期限が残っている場合は、自動車重量税の還付申請もできます。

また、一時使用中止や解体返納をするには、「廃車する車の所有者が本人である」ことが条件になります。もし、ローン支払い中の車が事故などでスクラップ処分になった場合は、残金をすべて支払い、所有権を自分のものにします。

 

軽自動車の廃車(返納・解体届出)の手続き

「一時使用中止」や「解体返納」は、次のような書類を用意し、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会で手続きをします。

一時使用中止の場合は、手続きが終わると「軽自動車検査証返納確認書」が交付されますので、次に車を使用するときまで大切に保管します。

用意する書類の書式は、管轄の軽自動車検査協会で手に入れることができます。

自動車検査証返納証明書
交付申請書
・ OCRシート軽第4号様式
・ 一時使用中止の場合
自動車検査証返納届書 ・ OCRシート第4号様式の3
・ 解体返納・解体届出の場合
・ 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記入
・ 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類などを記入(自動車重量税の還付用)
・ マイナンバーを記入し、本人確認書類(※2)を用意(自動車重量税の還付用)
ナンバープレート  
自動車検査証(車検証) ・ 原本
認 印  

※1 ナンバープレートを紛失した場合は「車両番号標未処分理由書」が必要となります。
※2 マイナンバーの本人確認書類とは、個人番号カード、通知カード+運転免許証等、個人番号が記載された住民票+運転免許証等のいずれかとなります。

 

軽自動車税の還付 

軽自動車税の場合、年度途中でも税金は戻りません。

 

自動車重量税の還付

解体返納と解体届出の場合は、自動車重量税が還付されます。「自動車検査証返納届書(OCRシート第4号様式の3)」の自動車重量税還付申請書欄に必要事項を記入し、解体返納または解体届出と同時に申請します。金融機関名、支店名、口座番号、口座種類などを申請書に記入します。

また、平成28年1月から、マイナンバーの利用が開始され、申請書へのマイナンバーの記入と、本人確認書類の提示が必要となりました。

本人確認書類として使えるものは、以下のいずれかです。

・ 個人番号カード
・ 通知カード+運転免許証等
・ 個人番号が記載された住民票+運転免許証等

 

長崎県内を管轄する軽自動車検査協会は、次の通りです。

  所在地 管轄区域
長崎事務所 長崎県長崎市中里町1600番2

TEL 050-3816-1755
長崎市・諫早市・大村市・島原市・五島市・雲仙市・南島原市・南松浦郡・西彼杵郡
佐世保支所 長崎県佐世保市沖新町5番1号

TEL 050-3816-1756
佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・東彼杵郡・北松浦郡
厳原分室 長崎県対馬市厳原(イヅハラ)町久田645の8

TEL 050-3816-1757
壱岐市・対馬市

⇒ 長崎県内の略地図はこちら

 

軽自動車の廃車(返納・解体届出)に必要な費用

廃車(返納・解体届出)の際、軽自動車検査協会に支払う手数料等は次の通りです。

・ 申請手数料:350円(一時使用中止のみ、解体返納・届出は無料です。)

 

長崎で軽自動車の廃車(返納・解体届出)をお考えなら

軽自動車の廃車(返納・解体届出)手続きは、必要な書類が煩雑でお役所も平日しか受け付けていないため、お客様は平日に最低でも2回(必要書類を入手するためだけに行かれるのも含めて)はお役所に足を運ぶことになります。

当事務所に手続きの代行をご依頼いただけば、お客様は一部の書類(後記「ご用意いただく書類」をご覧ください)をご用意いただくだけ。

あとは、当事務所が書類作成から検査協会の手続きまで行います。

 

軽自動車の廃車
(返納・解体届出)
報 酬 8,800円
印紙代 ※3 350円
総 額 9,150円

※1 金額は税込です。
※2 対象地域は長崎事務所(長崎ナンバー、壱岐市・対馬市除く)の管轄区域です。
※3 解体返納・届出の場合、印紙代は不要です。

 

ご用意いただく書類

当事務所に軽自動車の廃車(返納・解体届出)をご依頼いただく際は、次の書類のご用意をお願いいたします。
(リンクのある書類名をクリックすると、その書類が開きます。)

ナンバープレート  
自動車検査証(車検証) ・ 原本
申請依頼書(一時使用中止用) ・ 所有者の認印を押印したもの
申請依頼書(解体返納・届出用) ・ 所有者の認印を押印したもの
解体に係わる移動報告番号、
解体報告記録日の情報
・ 解体返納・届出の場合のみ
金融機関名、支店名、
口座番号、口座種類などの情報
・ 解体返納・届出の場合のみ
・ 自動車重量税の還付用
次の書類のいずれか
・ 個人番号カードの写し
・ 通知カードの写し
・ 個人番号が記載された住民票の写し
・ 解体返納・届出の場合のみ
・ 自動車重量税の還付用
・ マイナンバーの本人確認用

※1 記入の方法が分かりにくい場合は、「空欄」のままで結構です。当事務所で確認の上、記入いたします。押印だけはお忘れなきよう、お願いいたします。

 

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。
土日祝日のお問い合わせも受け付けております。
電話でのお問い合わせの際は、お手元に車検証をご用意いただくと話がスムーズです。
ご依頼を伴わないお手続きの内容についてだけのお問い合わせは、お断りしておりますのでご了承ください。
2 必要書類のご用意

ご依頼が決まりましたら、ご用意いただく書類等をお客様宛に送付いたします。
同封の記入例を参考に、書類にご記入ください。
記入の方法が分かりにくい場合は、「空欄」のままで結構です。当事務所で確認の上、記入いたします。
押印が必要な個所については、必ずお忘れなきようお願いいたします。
書類一式がお揃いになりましたら、当事務所までご返送ください。

行政書士 中村法務経営事務所
〒852-8156 長崎県長崎市赤迫3丁目6番34号
TEL 095-807-2217
※ 送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

3 着 手 書類が到着次第、業務に着手いたします。
4 納 品 業務完了次第、速やかにお客様ご指定の場所に納品いたします。
その際、請求書をお渡しします。
5 お支払い

請求書記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。

PayPay銀行 ビジネス営業部(005)
普通口座:2684799 名義:ギョウセイショシナカムラホウムケイエイジムショ
※ 振込み手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

6 領収書送付 お支払いを確認できましたら、領収書を送付いたします。

 

電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
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