車庫証明がなくても名義変更ができる場合

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

日本中連日の悪天候で、せっかくの夏休み、いまいち盛り上がらないとお嘆きの方も多いのではないでしょうか?

夏休み無しで連日稼働中の私には、関係のないお話ではありますが・・・。

 

さて、普通車の名義変更の際に、車庫証明が必要になるのは当サイトでもたびたび申し上げているとおりなのですが、ごくまれに車庫証明がなくても名義変更ができる場合があります。

それは、「旧所有者(正確には使用者)と新所有者(正確には使用者)の住所(使用の本拠)が同じ」である場合です。 具体的には、同居のご夫婦やご家族の間での名義変更、あるいは、住所・所在が同じである法人とその法人の代表者の間の名義変更などです。

住所あるいは所在が同じであることは、名義変更の際に必要になる印鑑証明書で確認されますので、印鑑証明書上の住所・所在が同じであることが当然必要になるでしょう。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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