車庫証明がなくても名義変更ができる場合

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

日本中連日の悪天候で、せっかくの夏休み、いまいち盛り上がらないとお嘆きの方も多いのではないでしょうか?

夏休み無しで連日稼働中の私には、関係のないお話ではありますが・・・。

 

さて、様々な書類が必要となるお車の手続きですが、「普通車」の名義変更の場合は最低でも以下のような書類が必要です。

□車検証の原本
□譲渡証明書
□旧所有者の委任状
□旧所有者の印鑑証明書
□新所有者の委任状
□新所有者の印鑑証明書
□車庫証明(自動車保管場所証明書)
等々

ちなみに、「軽自動車」の名義変更の場合は車庫証明は必要ありません(ただし、地域によって車庫の届出の義務はあります)。

 

普通車の場合、「車庫証明」はほとんど必須の書類なのですが、ごくまれに車庫証明がなくても名義変更ができる場合があります。

それは、「使用の本拠の位置が変わらない」場合です。

 

「使用の本拠の位置」とは、「自動車を運行の用に供する(使用する)場所」のことです。

色々とケースがあるので一概には言えないのですが、多くの場合、そのお車の「所有者」と「使用者」が同じなら所有者の住所、「所有者」と「使用者」が異なるなら使用者の住所、が「使用の本拠の位置」になります。

(使用者の住所と使用の本拠の位置が異なるケースもたまにありますので、注意が必要です。)

つまり、「旧所有者(正確には旧使用者)と新所有者(正確には新使用者)の住所(使用の本拠の位置)が同じ」である場合は、車庫証明がなくても名義変更ができる可能性がある訳です。

 

具体的には、同居のご夫婦やご家族の間での名義変更、あるいは、住所・所在が同じである会社とその会社の代表者の間の名義変更などです。

(会社と代表者の間の名義変更は「利益相反取引」にあたることがあり、車庫証明とはまた別の問題が発生することがあります。)

⇒ 【関連ブログ】会社から代表者への名義変更

住所あるいは所在が同じであることは名義変更の際に必要になる印鑑証明書で確認できますので、印鑑証明書上の住所・所在が同じであることが当然必要になるでしょう。

 

⇒ 【関連ブログ】車庫証明交付後に車台番号のみが変更になったら?

⇒ 【関連ブログ】持ち主が複数いる車庫の車庫証明

⇒ 【関連ブログ】申請者の住所と使用の本拠が異なる場合

 

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