車庫証明の使用の本拠の位置には部屋番号も記載しましょう

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

平成30年より、自動車の登録の際、OCRシートに記入する住所には、「部屋番号」も記載するように取り扱いが変更になりました。

これは、自動車にリコールが発生した場合、車検証の住所を基にその案内が郵送されるのですが、部屋番号が無いとその配達の際に支障が生じることが多い為のようですね。

 

これに伴ってのことだと思いますが、車庫証明申請の際も、住民票や印鑑証明書に部屋番号の記載がある場合は、申請書の「使用の本拠の位置」にその部屋番号を記載することになりました。

(住民票や印鑑証明書に記載が無い場合は、不要です。)

 

車庫証明の使用の本拠の位置には部屋番号も記載しましょう

 

車庫証明の申請の際は、ご注意ください。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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