保管場所の位置 地番と住居表示

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

車庫証明の書類を作成する際、申請書や承諾書に、「保管場所の位置」として所在地を記入する必要があります。

しかし、その所在地の表記方法には2種類あることをご存知でしょうか?

それが「地番」と「住居表示」です。

 

「地番」とは土地1区画ごとにつけられた番号のことで、主に不動産の登記の際に使用されています。

「○○市××町△△番□□」というのが、よくある地番です。

土地の権利書にはその土地の所在地が記載されていますが、所在地は地番で記載されており、都市部では住所と異なる記載になっていると思います。

 

以前は、住所も全て地番で表記されていたようですが、人口密集地では不都合が生じることが多くなったため、都市部では地番と異なる「住居表示」を使用するようになりました。

「○○市××▽丁目△△番□□号」というのが、よくある住居表示です。

また、この住居表示は建物があるところにしか付けられません。

建物があるところは住居表示になりますが、建物が無いところは地番のままです。

ですので、マンションの駐車場は住居表示がありますし、建物の無い賃貸の駐車場は地番しかないわけです。

 

注意しなければならないのが都市部の建物がある土地の場合で、ひとつの土地に地番と住居表示の両方があることになります。

基本的には住居表示で保管場所の位置を記入すべきですが、過去に地番で申請していたことがある場合、警察署でどちらが正しいのか確認が入ることになりますので、ご注意を。

 

⇒ 【基礎知識】長崎の自動車保管場所証明申請書の記入例

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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