車庫証明の証紙貼り付けルールが変わります

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

車庫証明の申請手数料の納入方法は各県によって様々だと思うのですが、長崎県の場合、「申請時に2,750円(軽自動車は550円)分の証紙を購入し、最初に申請書に全て貼り付けて提出する。」といった手順でした。

しかし、来年、令和6年1月1日以降は、「申請時に2,200円分だけを貼り付けて申請し、車庫証明の交付時に申請書内の標章交付申請書に日付の記入とともに残りの550円分の証紙を貼り付ける。」といった手順に変更されるそうです。

 

 

もともと他県でよく聞いていたやり方ですが、おそらく、これが本来の手順で長崎県も今後はそれに合わせるということなのだと思います。

 

この手順でいくと、今までは交付時、できあがった車庫証明を受け取って受け取りにサインするだけで済んでいたのが、今後は、「一度、申請書に日付の記入と550円の証紙貼り付けを行って窓口に返却、処理されるのをしばらく待ってからできあがった車庫証明を受け取る。」ということになりそうです。

長崎県のこれまでのやり方は正規の手順ではなかったのだろうと思いますが、申請する側にしても処理する側にしても手間の少ない合理的なやり方ではあったと思うので、これで改悪されてしまう感がちょっとありますね。

 

最近の使者の委任状の件やこの件など、何か良からぬ思惑や力が働いているような気がしないでもないですが、あるいはOSS導入に絡む手続きの全国統一化の弊害でしょうか?

何にしても、これが新しいルールですので従わない訳にはいきません。

来年からは申請時、550円分の証紙を貼ってしまわないよう気を付けましょう。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

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