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普通車/一時抹消

 

普通車の廃車(抹消登録)とは

手続きに違いはありますが、車の使用を一時的に中止する場合も、スクラップにする場合も、廃車手続きが必要になります。車を廃車するには、所有者が「一時抹消登録」または「永久抹消登録」申請をします。

車検が切れたとか、乗るのをやめた(自動車の使用を一時中止)が車は残しておく一時使用中止の「一時抹消登録」と、古くなったり事故で修理不能のため解体(スクラップ)処分にして車としての用途を廃車(滅失、解体、用途廃止)する「永久抹消登録」の2種類があります。

また、一時抹消登録後に車を解体(スクラップ)処分して廃車処分する「解体届出」もあります。

 

一時抹消登録

一時抹消登録は、再び「新規登録・検査」をすれば車を使用できる登録なので運輸局のコンピュータの自動車登録ファイルに車の内容は残り、登録識別情報等通知書が交付されます。

再度登録しようとしたとき、この登録識別情報等通知書がないとできませんので、大切に保管するようにします。

 

永久抹消登録

永久抹消登録は、車台は無くなりますので、運輸局のコンピュータの自動車登録ファイルからその車の内容は消えてしまい、再度登録して、車を使用することはできません。

永久抹消登録には、当該自動車が、自動車リサイクル法に規定する手続きにより解体されたことが確認できる事項を、明らかにしなければなりません。つまり、リサイクル料金の支払いと、移動報告番号、解体報告記録がなされた年月日がないとできないのです。

そのかわり、事故などで車検の有効期限が残っている場合は、自動車重量税の還付申請もできます。

また、一時抹消登録や永久抹消登録をするには、「廃車する車の所有者が本人である」ことが条件になります。もし、ローン支払い中の車が事故などでスクラップ処分になった場合は、残金をすべて支払い、所有権を自分のものにします。

 

普通車の廃車(抹消登録)の手続き

「一時抹消登録」や「永久抹消登録」は、次のような書類を用意し、使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きをします。

手続きは、ナンバープレートを返却して手数料納付書に返納確認印をもらってから、抹消登録の書類一式を提出して手続きをします。手続きが終わると、一時抹消登録の場合は登録識別情報等通知書が交付されます。永久抹消登録は登録識別情報等通知書は交付されません。

用意する書類の書式は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で手に入れることができます。

一時抹消登録申請書 ・ OCRシート第3号様式の2
・ 一時抹消登録の場合
永久抹消登録申請書 ・ OCRシート第3号様式の3
・ 永久抹消登録・解体届出の場合
・ 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記入
・ 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類などを記入(自動車重量税の還付用)
・ マイナンバーを記入し、本人確認書類(※3)を用意(自動車重量税の還付用)
手数料納付書  
ナンバープレート  
自動車検査証(車検証) ・ 原本
印鑑証明書 ・ 所有者のもので発行日より3ケ月以内のもの
実 印  

※1 所有者の自動車検査証(車検証)の住所・氏名と印鑑証明書の住所や氏名が、引っ越しや結婚などで変わっているときは、同じ人物であることが確認できる住民票や戸籍抄本(附票)が必要となります。また、市町村の合併に伴って変わっている場合は、市町村の役所で旧住所と新住所が同じであることの証明書が必要となります。
※2 相続による廃車の場合、被相続人との関係が記載されている戸籍謄本等が必要となります。
※3 マイナンバーの本人確認書類とは、個人番号カード、通知カード+運転免許証等、個人番号が記載された住民票+運転免許証等のいずれかとなります。

 

自動車税の還付 

廃車(抹消登録)の場合、抹消の手続きをした翌月から年度末(3月)までの自動車税が、月割りで戻ってきます。基本的に、自動車税の還付については特別な手続きは必要ありません。

 

自動車重量税の還付

永久抹消登録と解体届出の場合は、自動車重量税も還付されます。「永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)」の自動車重量税還付申請書欄に必要事項を記入し、永久抹消登録または解体届出と同時に申請します。金融機関名、支店名、口座番号、口座種類などを申請書に記入します。

また、平成28年1月から、マイナンバーの利用が開始され、申請書へのマイナンバーの記入と、本人確認書類の提示が必要となりました。

本人確認書類として使えるものは、以下のいずれかです。

・ 個人番号カード
・ 通知カード+運転免許証等
・ 個人番号が記載された住民票+運転免許証等

 

長崎県内を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所は、次の通りです。

  所在地 管轄区域
長崎運輸支局 長崎県長崎市中里町1368番地
TEL 050-5540-2083
長崎市・諫早市・大村市・島原市・五島市・雲仙市・南島原市・南松浦郡・西彼杵郡
佐世保自動車検査登録事務所 長崎県佐世保市沖新町5番5号
TEL 050-5540-2084
佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・東彼杵郡・北松浦郡
厳原自動車検査登録事務所 長崎県対馬市厳原(イヅハラ)町久田645の8
TEL 050-5540-2085
壱岐市・対馬市

⇒ 長崎県内の略地図はこちら

 

普通車の廃車(抹消登録)に必要な費用

廃車(抹消登録)の際、運輸支局・自動車検査登録事務所に支払う手数料等は次の通りです。

・ 検査登録印紙代:350円(一時抹消登録のみ、永久抹消登録は無料です。)

 

長崎で普通車の廃車(抹消登録)をお考えなら

普通車の廃車(抹消登録)手続きは、必要な書類が煩雑でお役所も平日しか受け付けていないため、お客様は平日に最低でも2回(必要書類を入手するためだけに行かれるのも含めて)はお役所に足を運ぶことになります。

当事務所に手続きの代行をご依頼いただけば、お客様は一部の書類(後記「ご用意いただく書類」をご覧ください)をご用意いただくだけ。

あとは、当事務所が書類作成から運輸支局の手続きまで行います。

 

普通車の廃車
(抹消登録)
報 酬 8,800円
印紙代 ※3 350円
総 額 9,150円

※1 金額は税込です。
※2 対象地域は長崎運輸支局(長崎ナンバー、壱岐市・対馬市除く)の管轄区域です。
※3 永久抹消登録の場合、手数料印紙代は不要です。
※4 名義変更(移転抹消)や住所変更(変更抹消)を伴う場合、それぞれ、追加報酬(+3,300円)と印紙代が別途必要となります。
※5 永久抹消登録時、登録事項証明書が必要な場合、追加報酬(+1,100円)と印紙代が別途必要となります。

 

ご用意いただく書類

当事務所に普通車の廃車(抹消登録)をご依頼いただく際は、次の書類のご用意をお願いいたします。
(リンクのある書類名をクリックすると、その書類が開きます。)

ナンバープレート  
自動車検査証(車検証) ・ 原本
委任状(一時抹消登録用) ・ 所有者の実印を押印したもの
委任状(永久抹消登録用) ・ 所有者の実印を押印したもの
印鑑証明書 ・ 所有者のもので発行日より3ケ月以内のもの
解体に係わる移動報告番号、
解体報告記録日の情報
・ 永久抹消登録の場合のみ
金融機関名、支店名、
口座番号、口座種類などの情報
・ 永久抹消登録の場合のみ
・ 自動車重量税の還付用
次の書類のいずれか
・ 個人番号カードの写し
・ 通知カードの写し
・ 個人番号が記載された住民票の写し
・ 永久抹消登録の場合のみ
・ 自動車重量税の還付用
・ マイナンバーの本人確認用

※1 記入の方法が分かりにくい場合は、「空欄」のままで結構です。当事務所で確認の上、記入いたします。押印だけはお忘れなきよう、お願いいたします。

 

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。
土日祝日のお問い合わせも受け付けております。
電話でのお問い合わせの際は、お手元に車検証をご用意いただくと話がスムーズです。
ご依頼を伴わないお手続きの内容についてだけのお問い合わせは、お断りしておりますのでご了承ください。
2 必要書類のご用意

ご依頼が決まりましたら、ご用意いただく書類等をお客様宛に送付いたします。
同封の記入例を参考に、書類にご記入ください
記入の方法が分かりにくい場合は、「空欄」のままで結構です。当事務所で確認の上、記入いたします。
押印が必要な個所については、必ずお忘れなきようお願いいたします。
書類一式がお揃いになりましたら、当事務所までご返送ください。

行政書士 中村法務経営事務所
〒852-8156 長崎県長崎市赤迫3丁目6番34号
TEL 095-807-2217
※ 送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

3 着 手 書類が到着次第、業務に着手いたします。
4 納 品 業務完了次第、速やかにお客様ご指定の場所に納品いたします。
その際、請求書をお渡しします。
5 お支払い

請求書記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。

PayPay銀行 ビジネス営業部(005)
普通口座:2684799 名義:ギョウセイショシナカムラホウムケイエイジムショ
※ 振込み手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

6 領収書送付 お支払いを確認できましたら、領収書を送付いたします。

 

電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
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