軽自動車の所有権解除とは

ディーラーや中古車販売業者からクルマをローンで購入した場合、自動車検査証(車検証)の車の所有者がディーラーやローン会社になることがあります。

そのようなクルマは「所有権留保車」といい、ローンの支払いが終了するまで使用者(その車を購入した人)は所有者になれないようになっています。

支払いが完了していないと「所有権解除」ができず、もし、車を売却しようとしても名義変更ができません。ローンの支払いが滞ると車の引き上げなどの処置を受けることになります。

ローンの支払いが完了してからも、「所有権解除」の手続きをせずそのまま使用しても問題はありませんが、使用者の方はまだ所有者ではないことになっていますので、そのままでは勝手に車を処分することができません。

また、そのまま使用しているうちに、所有者であるディーラーやローン会社が倒産したりすると、所有権解除はかなり難しいものになります。

ローンの支払いが完了したら速やかに所有権解除を行い、車の所有者を自分名義にしておくことをおすすめします。

 

軽自動車の所有権解除の手続き

所有者であるディーラーやローン会社で、「軽自動車所有者承諾書」もしくは「軽自動車譲渡承諾書」という用紙に住所、氏名、車両番号、車台番号、車名型式を記入してもらい印鑑を押印してもらいます。さらに申請依頼書の旧所有者欄に氏名、住所を記入してもらい、印鑑を押印してもらいます。

書類を受け取ったら管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。

用意する書類の書式は、管轄の軽自動車検査協会で手に入れることができます。

旧所有者
(ディーラーやローン会社)
が用意する書類
申請依頼書  
軽自動車所有者承諾書
または軽自動車譲渡承諾書
 
新所有者(旧使用者)
が用意する書類
自動車検査証記入申請書 ・ OCRシート軽専用1号様式
自動車検査証(車検証) ・ 原本
認 印  

 

長崎県内を管轄する軽自動車検査協会は、次の通りです。

  所在地 管轄区域
長崎事務所 長崎県長崎市中里町1600番2
TEL 050-3816-1755
長崎市・諫早市・大村市・島原市・五島市・雲仙市・南島原市・南松浦郡・西彼杵郡
佐世保支所 長崎県佐世保市沖新町5番1号
TEL 050-3816-1756
佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・東彼杵郡・北松浦郡
厳原分室 長崎県対馬市厳原(イヅハラ)町久田645の8
TEL 050-3816-1757
壱岐市・対馬市

⇒ 長崎県内の略地図はこちら

 

軽自動車の所有権解除に必要な費用

基本的に、軽自動車検査協会に支払う手数料はありません。

 

長崎で軽自動車の所有権解除をお考えなら

軽自動車の所有権解除手続きは、必要な書類が煩雑でお役所も平日しか受け付けていないため、お客様は平日に最低でも所有権解除のために2回(必要書類を入手するためだけに行かれるのも含めて)はお役所に足を運ぶことになります。

当事務所に手続きの代行をご依頼いただけば、お客様は一部の書類(後記「ご用意いただく書類」をご覧ください)をご用意いただくだけ。

あとは、当事務所が書類作成から検査協会の手続きまで行います。

 

  報 酬
軽自動車の
所有権解除
8,800円

※1 金額は税込です。
※2 対象地域は長崎事務所(長崎ナンバー、壱岐市・対馬市除く)の管轄区域です。

 

ご用意いただく書類

当事務所に軽自動車の所有権解除をご依頼いただく際は、次の書類のご用意をお願いいたします。
(リンクのある書類名をクリックすると、その書類が開きます。)

旧所有者
(ディーラーやローン会社)に
ご用意いただく書類
申請依頼書  
軽自動車所有者承諾書
または軽自動車譲渡承諾書
 
新所有者に
ご用意いただく書類
自動車検査証(車検証) ・ 原本
申請依頼書 ・ 認印を押印したもの

※1 インターネットから印刷する機材をお持ちでない方は、ご相談ください。
※2 記入の方法が分かりにくい場合は、「空欄」のままで結構です。当事務所で確認の上、記入いたします。押印だけはお忘れなきよう、お願いいたします。
※3 当事務所が旧所有者(ディーラーやローン会社)と直接連絡を取り、書類を手配することも可能です。その場合、かかった実費(送料、官公庁手数料等)について、別途請求となります。

 

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ 当ホームページをご覧の上、メールか電話にてお問い合わせください。
土日祝日のお問い合わせも受け付けております。
電話でのお問い合わせの際は、お手元に車検証をご用意いただくと話がスムーズです。
ご依頼を伴わないお手続きの内容についてだけのお問い合わせは、お断りしておりますのでご了承ください。
2 必要書類のご用意

ご依頼が決まりましたら、ご用意いただく書類等をお客様宛に送付いたします。
同封の記入例を参考に、書類にご記入ください。
記入の方法が分かりにくい場合は、「空欄」のままで結構です。当事務所で確認の上、記入いたします。
押印が必要な個所については、必ずお忘れなきようお願いいたします。
書類一式がお揃いになりましたら、当事務所までご返送ください。

行政書士 中村法務経営事務所
〒852-8156 長崎県長崎市赤迫3丁目6番34号
TEL 095-807-2217
※ 送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

3 着 手 書類が到着次第、業務に着手いたします。
4 納 品 業務完了次第、速やかにお客様ご指定の場所に納品いたします。
その際、請求書をお渡しします。
5 お支払い

請求書記載の金額を、当方指定の口座にお振込みください。

PayPay銀行 ビジネス営業部(005)
普通口座:2684799 名義:ギョウセイショシナカムラホウムケイエイジムショ
※ 振込み手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

6 領収書送付 お支払いを確認できましたら、領収書を送付いたします。

 

電話でのお問い合わせはこちら095-807-2217受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
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