長崎の車庫証明は承諾書も注意しましょう

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

車庫証明の申請の際、不具合として指摘されることが一番多いのが「代替車」についてであると前回お話しましたが、次に多いのが「承諾書」についての指摘です。

承諾書とは、使用する保管場所(車庫)の所有者が、その車庫の使用を許可したことを証明するために作成する書類になります。

自動車の所有者と車庫の所有者が同じ方の場合は「自認書」を作成しますが、自動車の所有者と車庫の所有者が異なる場合に作成するのが承諾書です。

 

良くあるのが、承諾書を伴って警察署に車庫証明の申請をした際に、

「前回と承諾者が違う」

と指摘されてしまうこと。

警察署では、毎回、車庫証明の際に誰が承諾したかというデータが残っていますので、同じ車庫で承諾者が異なってしまうと疑義が発生する訳です。

 

そういう場合も、承諾者が変わった理由をはっきりと答えることが出来れば問題はありません。

良くあるのが、承諾者の方が最近亡くなった場合。

承諾者が、お父様から息子さんに変わっていたりします。

単純に、前回が間違いだった場合もあるのですが・・・。

どちらにせよ、承諾者が前回から変わる場合、その理由を明確に答えられるよう準備しておくことが重要です

 

当事務所にご依頼の際も、もし、承諾者が前回と異なる場合は予めその理由もお伝えいただけると、申請がスムーズに進みます。

 

⇒ 【基礎知識】長崎の承諾書(保管場所使用承諾証明書)の記入例

⇒ 【関連ブログ】長崎の車庫証明は代替車に注意しましょう

⇒ 【関連ブログ】長崎の車庫証明の配置図は複写式です

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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