自動車を購入する際、持ち主の名義を変更する際、持ち主の住所を変更する際などには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」で、「車庫証明」を取ることが義務付けられています。

 

登録自動車(普通車・小型車など)は「自動車保管場所証明書」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」のことを通常「車庫証明」と呼び、自動車の使用の本拠の位置の地域(保管場所のある地域)を管轄する警察署で手続きをします。

 

登録自動車の場合は、指定された村を除くすべての地域が対象ですが、軽自動車は東京23区と大阪市内、東京と大阪の中心から30km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが対象となっています。

ちなみに、長崎県では平成の大合併以前の長崎市(旧西彼杵郡香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧三和町、旧外海町、旧琴海町は除く)と佐世保市(旧北松浦郡吉井町、旧世知原町、旧宇久町、旧小佐々町、旧江迎町、旧鹿町町は除く) が軽自動車の車庫証明の対象です。

 

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