書類の修正をしたい時

長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

車庫証明申請の書類を作っていると、間違えて修正したくなることもあるかもしれません。

その場合、修正液は決して使わないでください。

修正液で修正してしまうと、警察署で受理されなくなってしまいます・・・。

 

どうしても修正したい場合は、「二重線で消して書き直してから、二重線の上に訂正印を押す」、ようにしてください。

で、この時の訂正印は、申請書なら申請者のところに押した印鑑、自認書や承諾書だったら自認者や承諾権者のところに押した印鑑とまったく同じものでないといけません。

違う印鑑を押しても、またまた警察署で受理されません。

 

当事務所の一般のお客様向けのサービスをご利用いただく際は、委任状をいただきますが、その場合は当方の職印による訂正が可能ですので安心です。

ただし、その場合でも承諾書だけは承諾権者の印鑑が無いと修正できませんので、ご注意を。

 

⇒ 【基礎知識】長崎の車庫証明申請の手続き

⇒ 【関連ブログ】申請書への印鑑押し忘れにご注意

⇒ 【関連ブログ】消せるボールペンはNGです

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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