申請者の住所と使用の本拠が異なる場合

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、今回は車庫証明の「申請者の住所」と「使用の本拠」が異なる場合について。

車庫証明の申請書(軽自動車は届出書)を作成する際、住所(または所在)を記入する欄が3ヶ所存在します。

それは、

・申請者の住所
・使用の本拠の位置
・保管場所の位置

の3ヶ所です。

 

「申請者の住所」には自動車の所有者の住所(印鑑証明書の住所)を、「保管場所の位置」には車庫の所在を記入します。

では、「使用の本拠の位置」には何を記入するのか?

一般的には、申請者の住所と使用の本拠の位置は同じになります。

 

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なるのは、よくあるのが、自動車の所有者は東京の本社だが、その自動車を九州の営業所で使いたいような場合。

このような場合、申請者の住所に東京の本社の住所、使用の本拠の位置に九州の営業所の住所を記入することになります。

申請の際は、使用の本拠の位置を証明するために、営業所の公共料金の領収書や営業所宛の消印がある郵便物を添付することを忘れずに。

 

このように、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なるのは、申請者が法人の場合によく見られるパターンです。

申請者が個人の場合は、申請者の住所と使用の本拠の位置は同じになることがほとんどで、異なっていると、別荘などの場合を除き、申請時に認められないことが多いので注意が必要です。

 

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