申請書への印鑑押し忘れにご注意

長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

主に販売店のお客様についてのお話ですが、車庫証明申請をご依頼いただくと、作成済みの「自動車保管場所証明申請書」か「自動車保管場所届出書」をご送付いただくことになります。

この「自動車保管場所証明申請書」と「自動車保管場所届出書」と言うのは、ほとんどの場合、5枚綴りや4枚綴りの複写紙になっておりますので、記入はもちろん一番上の用紙だけで良いのですが、押印は5枚なり4枚なりの全ての用紙に押さなくてはいけません。

1枚でも押し忘れると、警察署で受理してもらえないのです。

 

今回も、あるお客様でなぜか上から3枚目までしか押印されてなくて、そして僕は途方に暮れそうに(by大沢誉志幸)なったのですが、たまたま今回は委任状をいただいていたのが幸い。

「申請代行」から「代理申請」に切り替えて、事なきを得ました。

ご依頼の際は、書類をご送付いただく前に、もう一度、押印モレが無いかご確認いただきますと幸いです。

余計な費用がかかっちゃいますので・・・。

 

あと、車庫証明申請に慣れていない一般のお客様には、やっぱり最初から一般のお客様向けのサービスをおすすめします。

結局、高くついてしまうこと、必至です。

 

⇒ 【基礎知識】長崎の車庫証明申請の手続き

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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