長崎の車庫証明なら行政書士 中村法務経営事務所車の保管場所(駐車場)で「車庫証明」を取るためには、次の条件が満たされていなければなりません。

 

    • 自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)までの距離が、直線距離で2キロメートルを超えないこと。
    • 駐車場(車庫)から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50cmほど余裕があること。 実際には、車への乗り降りができ、道路へのはみ出しがなく、車が止められるスペースがあり、建物の出入り口をふさいだりしていなければ、いわゆる舗装、区切りされた完全な車庫でなくてもよい。
    • 保管場所の土地、建物の所有権、賃借権など使用権限を有するものであること。

 

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