持ち主が複数いる車庫の車庫証明
長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。
行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
車庫証明を取得する際、用意する必要がある書類のひとつに、「自認書」または「承諾書」というものがあります。
これは、その車庫を使用する権限がありますよ、あるいは使用する承諾を得ていますよ、ということを証明するための書類で、車庫の所有者(または管理者)が記名・押印する必要があります。
その車庫が自分の所有の場合は「自認書」、他人(例え家族でも)の所有の場合は「承諾書」を用意することになります。
その際、ちょっと悩むかもしれないのが、その車庫の持ち主が複数いる場合です。
最近良くあるのが、一戸建てのお宅の名義がご夫婦になっている場合でしょうか?
その場合、もし、ご夫婦の息子さんがその一戸建ての車庫を使用するというのなら、一枚の承諾書にご夫婦おふたりがそれぞれ記名・押印する(認印もそれぞれ異なるものを使いましょう)ことになります。
もし、旦那様が車庫を使用するというのなら、旦那様が自認書に、奥様が承諾書に記名・押印をし、両方を添付して申請することになります。
ご自宅の名義がご夫婦お二人だからといって、その時の気分で今回は旦那様の承諾書、前回は奥様の承諾書というわけにはいきません。
警察署は、過去の車庫の所有者のデータを保存していますので、申請時に不備として必ず指摘されますのでご注意ください。
尚、令和6年6月現在、自認書、承諾書も含め、全ての車庫証明書類において押印は不要となっています。
行政書士 中村法務経営事務所
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