持ち主が複数いる車庫の車庫証明

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

車庫証明を取得する際、用意する必要がある書類のひとつに、「自認書」または「承諾書」というものがあります。

これは、その車庫を使用する権利がありますよ、あるいは使用する承諾を得ていますよ、ということを証明するための書類です。

その車庫が自分の持ち物の場合は「自認書」、他人(例え家族でも)の持ち物の場合は「承諾書」を用意することになります。

 

その際、ちょっと悩むかもしれないのが、その車庫の持ち主が複数いる場合です。

 

最近良くあるのが、一戸建てのお宅の名義がご夫婦になっている場合でしょうか?

その場合、もし、ご夫婦の息子さんがその一戸建ての車庫を使用するというのなら、一枚の承諾書にご夫婦おふたりがそれぞれ記名・押印する(認印もそれぞれ異なるものを使いましょう)ことになります。

もし、旦那様が車庫を使用するというのなら、旦那様が自認書に、奥様が承諾書に記名・押印をし、両方を添付して申請することになります。

 

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⇒ 【基礎知識】長崎の承諾書(保管場所使用承諾証明書)の記入例

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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