承諾書の使用期間

長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

車庫証明の申請の際、必要になる書類のひとつが「承諾書(保管場所使用承諾証明書)」です。

 

※現在、押印は不要となっています。

 

車庫証明の申請の際は、その車庫(保管場所)を使用できる権原があることを証明する書類(保管場所の使用権原を疎明する書類)を添付する必要がありますが、車庫がご自身の所有の場合は「自認書」を、車庫がご自身以外の所有の場合(親の名義や賃貸等)は「承諾書(保管場所使用承諾証明書)」を添付することになります。

その承諾書の中に、車庫の「使用期間」を記入しなければならない項目があります。

 

ここには例えば賃貸ならその契約期間を、親の所有などで特に定めが無いようであればとりあえず1~2年程度の期間を記入することになります。

賃貸で契約期間が残り少ないけど更新予定である場合なども、1~2年程度の期間を記入しておけば良いでしょう。

使用期間があまり短いようだと、「その後、どうするつもりだ?」と警察署にあらぬ疑い(車庫飛ばし等)を持たれるかもしれません。

正直、私もそう思います。

 

使用期間を記入する際にもうひとつ気を付けていただきたいのが、申請日との兼ね合いです。

申請日が10月15日なのに使用期間が11月1日からになっていたりすると、11月1日まで申請は受け付けてもらえません。

11月1日以降でないとその車庫を使用する権原がないのですから、それ以前に車庫証明を交付することはできませんよね。

10月15日に申請したければ、使用期間は10月15日より前の日付からになっている必要がありますのでご注意を。

 

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