承諾書の使用期間

長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

車庫証明の申請の際、必要になる書類のひとつが「承諾書(保管場所使用承諾証明書)」です。

⇒ 承諾書(保管場所使用承諾証明書)の記入例はこちら

 

これは、車庫が自己以外の所有の場合(親の名義や賃貸等)に添付する書類ですが、その中に、車庫の「使用期間」を記入しなければならない項目があります。

ここには、賃貸ならその契約期間を、特に定めが無いようであればとりあえず1~2年程度の期間を記入することになります。

賃貸で、契約期間が残り少ないけど更新予定である場合なども、1~2年程度の期間を記入しておきます。

使用期間があまり短いと、警察署に「その後、どうする気だ?」と、あらぬ疑い(車庫飛ばし等)を持たれることになりますので。

 

使用期間を記入する際に、もうひとつ気を付けてほしいのが、申請日との兼ね合いです。

申請日が10月15日なのに、使用期間が11月1日からになっていたりすると、11月1日まで申請を受け付けてもらえません。

それはそうですね。

10月15日に申請したければ、使用期間は10月15日より前の日付からになっている必要がありますので、ご注意を。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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