承諾書の使用期間
長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。
行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。
車庫証明の申請の際、必要になる書類のひとつが「承諾書(保管場所使用承諾証明書)」です。
これは、車庫が自己以外の所有の場合(親の名義や賃貸等)に添付する書類ですが、その中に、車庫の「使用期間」を記入しなければならない項目があります。
ここには、賃貸ならその契約期間を、特に定めが無いようであればとりあえず1~2年程度の期間を記入することになります。
賃貸で、契約期間が残り少ないけど更新予定である場合なども、1~2年程度の期間を記入しておきます。
使用期間があまり短いと、警察署に「その後、どうする気だ?」と、あらぬ疑い(車庫飛ばし等)を持たれることになりますので。
使用期間を記入する際に、もうひとつ気を付けてほしいのが、申請日との兼ね合いです。
申請日が10月15日なのに、使用期間が11月1日からになっていたりすると、11月1日まで申請を受け付けてもらえません。
それはそうですね。
10月15日に申請したければ、使用期間は10月15日より前の日付からになっている必要がありますので、ご注意を。
行政書士 中村法務経営事務所
行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051
〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
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