マイナンバーと自動車重量税の還付

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

前回、当ブログにて、自動車重量税の還付申請をするにはマイナンバーが必要になることをお伝えしましたが、その件について、さらに詳しいことが分かりましたのでお知らせしておこうと思います。

 

今後、自動車重量税の還付申請を行う際は、申請書にマイナンバーを記載の上、本人確認書類の提示が必要になります。

本人確認書類として使えるものは、以下のいずれかです。

・個人番号カード
・通知カード+運転免許証等
・個人番号が記載された住民票+運転免許証等

「個人番号カード」をお持ちであればそれだけの提示でOKですが、「通知カード」か「個人番号が記載された住民票」しかお持ちでない場合、加えて運転免許証やパスポートなどの提示も必要となりますので、注意が必要です。

 

また、私達行政書士のような代理人に申請を依頼される場合も、以下のいずれかの書類が新たに必要となります。

・個人番号カードの写し
・通知カードの写し
・個人番号が記載された住民票の写し

ご依頼を承る際は、お客様に上記書類のご用意をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。

 

⇒ 【関連ブログ】マイナンバーと車手続き

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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