承諾書の電話番号

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、車手続きの書類についてのお話ですが、書類には記入しないといけないところがたくさんありますよね。

しかし、実務的には記入していなくても大丈夫な場合もしばしばあるわけで、代表的なものが電話番号だったり、生年月日だったりします。

 

今回ご依頼いただいた車庫証明、お客様にご用意いただいた書類の中に「承諾書」がありました。

承諾書には、車庫の所有者の方に住所・氏名・電話番号を記入の上、押印いただくわけですが、その承諾書はたぶん書き忘れたのでしょう、電話番号が記入されていませんでした。

先ほども書いておりましたように、電話番号はわりと無くても大丈夫なことがあるわけで、わたくしも気付いていながらあえてそのまま警察署へと申請したのですが・・・。

まんまとアウト。

 

賃貸の車庫だったのですが、前の借主の方がその場所で車庫証明の申請をしてから1年くらいしか経っていなかったため、重複の可能性有りと警察署に判断されたようです。

そこで、所有者の方に直接連絡し確認を取らなければならないので、どうしても電話番号が必要とのこと。

はい、電話番号を確認して出直しです。

 

少なくとも、承諾書の所有者の方の電話番号は記入が必須です。

皆様もお気をつけて。

 

⇒ 【基礎知識】長崎の承諾書(保管場所使用承諾証明書)の記入例

⇒ 【関連ブログ】承諾書の使用期間

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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