未成年者の名義変更

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

長崎のような地方の場合、日常生活の足として自動車が欠かせません。

そのため、未成年の方が自動車を所有しなければならないケースも多いことと思います。

自動車、特に普通車を所有することは不動産等と同じく法律行為になるため、未成年の方が所有者として名義変更等を行うには、その法定代理人の同意を得る必要があります。

(軽自動車の場合、財産扱いではありませんので、未成年者でも法定代理人の同意は必要ありません。)

法定代理人とは、通常、未成年者のご両親になりますので、名義変更の際にそのご両親の同意を証明するものが、別途必要になるわけです。

 

法定代理人がご両親の場合、必要な証明書類はだいたい次のとおりです。

同意書(ご両親の実印が押印してあるもの)
・ 戸籍謄本(未成年者とご両親の親子関係が分かるもの)
・ 印鑑証明書(ご両親のいずれか片方のもの)

 

ここで注意しないといけないのが、同意書には、特に理由が無い限り、両親双方の記名・押印が必要であること。

(特に理由がある場合⇒どちらかがお亡くなりになっている場合など。戸籍謄本で分かりますね。)

ご両親のどちらか片方だけの記名・押印では、認められませんのでご注意を。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

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