会社から代表者への名義変更

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、会社所有のお車をその会社の社長(代表者)に譲渡したり、逆に会社の社長(代表者)所有のお車をその会社に譲渡したりという行為は、時折現実に発生する事例だと思います。

一般的な個人間のお車の名義変更では問題は無いのですが、上記のような場合、「利益相反取引」の可能性があるとして問題が発生します。

 

「利益相反取引」とは、ある行為により一方の利益になると同時に、他方への不利益となる行為のことです。

会社法では、「会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引」を利益相反取引としています。

この場合、「取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合」に該当することになります。

 

例えば、会社所有のお車をその会社の社長に譲渡する場合、そのお車には高い価値があるのにタダで譲り受けられるように社長自身が誘導して得をし、会社側が一方的に損を被る、などということが起こりえる訳です。

また、逆に社長が所有する本来二束三文のお車を、法外な高額で会社が買い取るように社長が操ってこれまた利益を得る、などということもあり得ますね。

 

社長(代表者)も含めた役員は会社の経営方針を決定する立場にある者ですから、そういった決定を下すことも不可能ではありません。

そして、どちらの場合も社長には利益になりますが、会社にとっては不利益となっています。

こういったケースを、「利益相反取引」と呼んでいる訳です。

 

この利益相反取引にあたるお車の名義変更のケースでは、通常の書類だけでなく、別途、「この会社は確かに今回の名義変更を承認しています」という証明書類を添付する必要が出てきます。

具体的には、次のような証明書類です。

□取締役会のある株式会社の場合は「取締役会議事録」
□取締役会のない株式会社の場合は「株主総会議事録」
□有限会社の場合は「株主総会議事録」
□合同会社の場合は「社員総会議事録」等
□理事会のある一般社団法人の場合は「理事会議事録」
□理事会のない一般社団法人の場合は「社員総会議事録」
□一般財団法人の場合は「理事会議事録」

 

また、社長(代表者)が同一人物である会社から会社へのお車の名義変更も利益相反取引に当たり、双方の会社の承認証明書類が必要となりますのでご注意ください。

 

尚、ここでご説明したお話は、普通車の場合に限られます。

軽自動車の場合は、利益相反取引に該当しても会社の承認証明書類は特に必要ありません。

 

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