長崎の自動車税申告書について

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、皆さんご存じの通り、自動車を所有してしまうと様々な税金がかけられます。

・自動車重量税
・環境性能割(昔は所得税と言っていましたね。税と言うとイメージが悪いということで、こんな意味不明な名称に変えられました。)
・種別割(昔は自動車税と言っていましたね。これまた税と言うとイメージが悪いということで、こんな意味不明な名称に変えられました。)

等々。

 

自動車の名義変更や住所変更を行う際、たくさんの書類を作成・提出しますが、その中にはそれらの税金に関わる書類も複数ある訳です。

特に、「環境性能割」と「種別割」については、「自動車税申告書(結局、税やないかい!)」という書類を提出しなければなりません。

 

環境性能割と種別割を徴収するのは、普通車の場合は「都道府県」、軽自動車の場合は「市町村」です。

ですので、この「自動車税申告書」、基本的に記入しなければならない内容は日本全国同一のはずなのですが、申告書自体を作成しているのが国ではなくそれぞれの自治体のためか、その自治体ごとの癖というかローカルルールがあります。

そこで、我が長崎の「自動車税申告書」について、ここでご説明しておきたいと思います。

 

■自動車税申告書(普通車:移転・変更登録用)

 

■自動車税申告書(普通車:新規登録用)

 

普通車用の自動車税申告書は、名義変更や住所変更に使う「移転・変更登録用」と、新車や中古車の新規登録に使う「新規登録用」の2種類が存在します。

自動車税申告書がわざわざ2種類に分けられているのは、長崎県以外にはなかなか無いのではないでしょうか?

少なくとも私は、聞いたことがありません。

もし、間違えて新規登録なのに移転・変更登録用を使ってしまったりすると、叱られた上に正しい申告書に書き直しを求められますので注意が必要です。

 

また、どちらの申告書も、項目名が黒ではなく薄いグレーで印刷されている項目(旧所有者の住所や原動機の型式、主たる定置場等)があることにお気づきでしょうか?

グレーの項目は、決して記入してはいけない項目です。

もし記入すると、これまたこっぴどく叱られた上に訂正を求められますので注意してください。

 

正直、逆に記入されてても正しく記入されていれば良いのではないか?と私も思いますが、長崎県では絶対NGなのです。

これも、他県ではあまり聞かない話ですね。

たまに長崎県の様式を入手されて、作成の上、送付くださる他県のお客様がいらっしゃいますが、ほとんどの方がこれらの項目を記入されているので、当方でいちいち訂正してから使用しているのが実状です。

 

■軽自動車税申告書

 

軽自動車用の自動車税申告書です。

こちらは、他県と似たり寄ったりですね。

特筆すべきことはありません。

 

いかがでしょうか?

日本全国で同じように行われているはずの自動車の税金の徴収ですが、特に普通車の自動車税申告については長崎県独自のローカルルールがあることがご理解いただけたでしょうか?

長崎で自動車の登録を行う方は、上記の内容を十分にご理解の上、自動車税申告を行ってください。

 

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