名義変更と任意保険

長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、親切・安心・迅速の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

さて、前回は名義変更の際の自賠責保険の取り扱いについてお話しさせていただいたわけですが、

今回は自動車を走らせる際に入っておくべきもうひとつの保険、「任意保険」の取り扱いについてお話します。

 

任意保険とは、強制保険である自賠責保険と異なり、文字通り運転者が任意で加入することが出来る保険です。

自賠責保険は、事故の被害者の身体に関する被害に対してしか保険金が支払われません。

また、その額も必要最低限のものでしかない為、現在の高額な事故賠償金の全てを自賠責保険だけでまかなうことが出来ません。

そこで、自賠責保険ではまかなうことが出来ない部分を、カバーするために加入するのが任意保険です。

 

任意保険は、自動車に対して保険を掛ける自賠責保険と違い、運転者個人に掛ける保険です。

そのため、自動車の所有者が変わり運転者も変わると、以前の任意保険は新しい運転者には適用されなくなります。

ですので、自動車の名義変更をしたら、新しい運転者の方が新たに任意保険に加入する必要があるわけです。

 

では、問題になるのがどのタイミングで任意保険に加入するか、ということでしょう。

特に、先に自動車を受け取っておいて名義変更が完了するまでの間も、その自動車を新しい運転者の方が使用しなくてはならない場合。

この場合、昔ながらの対面式の任意保険であれば、事情を説明すれば名義変更前でも保険に加入出来ることが多いようです。

最近流行のインターネット保険だと、名義変更が完了してからでないと保険に加入出来ないことも。

もし、それでもやむを得ず運転しなくてはならないのなら、それまでは事故を起こさないよう、くれぐれも注意して運転しましょう。

 

⇒ 【関連ブログ】名義変更と自賠責保険

 

行政書士 中村法務経営事務所

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