マイナンバーと車手続き

長崎でお車の車庫証明・名義変更をお考えなら、お手頃価格で親切・安心・迅速対応の「行政書士 中村法務経営事務所」にご相談ください。

行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

いよいよ、平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まります。

マイナンバーはあまり関係が無いと思われるお車の手続きですが、ぼちぼちと関連情報が出回り始めていますので、お伝えしておきたいと思います。

 

住民票はマイナンバー無しで

マイナンバー制度が始まると、住民票もマイナンバーが記載されたものを取得することが出来るようになります。

これは、本籍地や筆頭者のように、記載を希望した場合にのみ記載されるようになるようです。

住民票の中に「個人番号」という項目が追加になり、そこにマイナンバーが記載されます。

(マイナンバーは個人だけでなく法人にも与えられることになっており、個人の場合は「個人番号」、法人の場合は「法人番号」と呼ばれます。)

お車の手続きの場合、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は、マイナンバー情報の保護の観点から受け付けてもらえません。

住民票の取得の際は、マイナンバー(個人番号)の記載を希望しないようにご注意ください。

 

重量税の還付にはマイナンバーが必要

普通車の永久抹消登録や軽自動車の解体返納の場合、自動車重量税の還付申請を行うことが出来ます。

還付を希望される場合、この申請書に、マイナンバーの記入が必要になります。

 

現時点で判明しているのは、以上の2点です。

今後も情報を入手次第、こちらでお伝えしていきます。

 

⇒ 【関連ブログ】マイナンバーと自動車重量税の還付

 

行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
日本行政書士会 登録番号:第13421587号
届出済申請取次行政書士:行-222016200051

〒852-8156
長崎県長崎市赤迫(アカサコ)3丁目6番34号
TEL:095-807-2217
FAX:050-5865-3896
E-mail:info@gyosei-nakamura.com
営業時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
  • X