丁種出張封印の運用が一部変わりました

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

平成29年に始まりその利便性からお客様にご好評いただいてる「丁種出張封印」ですが、令和6年よりその運用がいくつか変更になりましたのでご紹介しておきたいと思います。

 

1.乙種・丙種の受託者であっても、丁種への依頼が可能となった

これまでは、長崎県内の封印権を持っている乙種(自販連加盟の新車ディーラー様)や丙種(中販連の加盟店様)の受託者が販売した自動車については、我々長崎県の行政書士は丁種として出張封印をお引き受けできませんでしたが、令和6年からその制限がなくなりました。

以前は、地元のディーラーさんや中古車販売店さんからの丁種出張封印のご依頼はお断りするしかありませんでしたが、今後は問題なく承ることができます。

 

2.丁種としての封印受領は、書類作成の有無にかかわらず可能となった

個人的には「書類作成を伴わない丁種封印とは?」と思いますが、今後はそういった状況でも封印受領ができるようになりました。

 

3.乙種及び丙種の名においての行政書士の封印が廃止になった

1.のように丁種出張封印ができない状況でも、乙種または丙種から再委託を受けることで行政書士が封印できる場合があったようですが、今後はそもそも乙種・丙種の受託者からでも丁種出張封印の依頼を承ることができるようになりましたので、この運用は廃止になったようです。

2.の書類作成の義務がなくなったことも、関係しているのでしょうか。

 

4.甲種の名においての行政書士の封印については廃止になった

これは、丁種封印が無かった頃に行われていた運用ですね。確か販売店様の売買に伴う手続きの場合、出張封印が行えないなど不便なものでした。

丁種封印が始まったことからその必要性がなくなった、と判断されたということでしょうか。

 

5.丁種の出張封印時、必ず記録が必要になった

我々行政書士が丁種出張封印を行う場合、現車で車台番号の刻印を目視確認し、新しいナンバープレート取り付け後に自ら封印を行います。

その際、これまでは特にそれらの記録義務はありませんでしたが、今後は必ず「車台番号の刻印の画像」と「封印されたナンバープレートと行政書士証票等を同時に撮影した画像」の保存が義務となります。

以前も、再々委託の場合に上記のような画像を保存しておく義務がありましたが、今後は自ら出張封印した場合も保存しておく義務が課されることとなります。

 

また、再々委託の場合も、今後は「封印されたナンバープレートの画像」だけでなくナンバープレートと一緒に「行政書士証票」等を撮影しておく必要がありますので、再々委託先の行政書士の皆様にも忘れずに撮影しておくことをお願いしたいと思います。

なお、それに伴い、再々委託時に行政書士間で取り交わす「確約書」も新しい内容のものに更新する必要があります。

今後、丁種出張封印再々委託のご依頼の際には、以前確約書を取り交わした方にももう一度新しい確約書をお送りしますので、お手数ですが再度確約書の取り交わしをよろしくお願いいたします。

 

今回の変更点としては、だいたい以上のような感じでしょうか。

制度の利便性があがるだけでなく一部面倒な変更点もありますが、現状、便利で好評な「丁種出張封印」を維持していくために必要なことと思いますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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