車庫証明の標章(ステッカー)が廃止になります

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

来る令和7年4月1日より、全国的に車庫証明の標章(これまで自動車の後面ガラスに貼っていたステッカー)が廃止になることが決まりました。

これにともない、長崎県内で車庫証明申請/届出の際に徴収されていた手数料(令和6年以前は証紙代)も変更になります。

 

単純に考えれば、標章交付の際に徴収されていた手数料分(550円)減額されそうなものですが、現実はそうはならないようです。

  令和7年3月まで 令和7年4月から 差額
普通車(紙申請) 2,750円 2,400円 ▲350円
普通車(OSS) 2,750円 2,200円 ▲550円
軽自動車(紙申請) 550円 0円 ▲550円

 

普通車のOSS(電子申請)、軽自動車は単純に550円減額ですが、普通車の紙申請は200円値上げし350円の減額にとどまります。

現状、紙申請だろうがOSSだろうが警察側にかかるお手間はたいして変わらないように思いますので、これはOSSにお得感をだすことで普及を推し進めようという施策の一環なのでしょうか?

 

とはいえ、これまで車庫証明交付の際に一度申請窓口で申請書を預かって支払窓口まで行き550円を支払い、また申請窓口まで戻って申請書を返し改めて車庫証明を受け取る、という無駄な手間がまるまるなくなる訳ですから我々にもそれなりに大きなメリットがあるお話です。

長崎県の証紙廃止によって起こっていた申請窓口の慢性的混雑も、これでだいぶ解消されることでしょう。

 

また、現在、長崎県で普通車の場合は4枚綴り(自動車保管場所証明申請書2枚、保管場所標章交付申請書2枚)だった申請書も、4月1日以降は自動車保管場所証明申請書の2枚のみで良くなるでしょうし、軽自動車にいたっては3枚綴り(自動車保管場所届出書1枚、保管場所標章交付申請書2枚)だった届出書が自動車保管場所届出書1枚だけになると思われます(正式な公示はまだないようですのであくまで個人の予想です)。

ただ、これだと普通車であれば車庫証明申請を行った証拠として少なくとも「自動車保管場所証明書」が交付されますが、軽自動車は届け出を行ったらそれっきりで何も証拠が残らないことになります。

今でもちょっと軽んじられている雰囲気がある軽自動車の車庫届出義務が、よりないがしろにされそうな気がしないでもありません。

 

あと注意が必要なのが、手続きが切り替わる3月から4月にかけては手数料がちょっとイレギュラーになることです。

3月に申請して3月中に交付だとか、4月以降に申請して4月以降に交付だと特に問題はありませんが、

・普通車の紙申請を3月中に申請して4月に受け取り ⇒ 3月の申請時に手数料2,200円を支払うのみで良い(2,400円ではない)

など、3月から4月の切り替え時期をまたがると少しだけ面倒になりますので、覚えておいた方が良いかもしれませんね。

 

 

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