車庫証明交付後に車台番号のみが変更になったら?

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行政書士 中村法務経営事務所の行政書士「中村」です。

 

今日は「海の日」らしいですね。

長崎も、そろそろ梅雨明けした気配? 暑い夏の幕開けです。

皆様も、お体に注意してお仕事頑張ってください。

 

さて、中古車の場合は関係の無いお話かもしれませんが、新車の場合は生産ラインの都合やお客様の都合などで、車庫証明が交付された後に、対象のお車の車台番号のみが変更になることがあるかもしれません。

特に、長崎県は車台番号決定前の車庫証明申請が認められていませんので、そういった事態が起こる可能性が高いです。

 

その場合は、交付済の車台番号が変更になる前の車庫証明と、新しい車台番号で作成した「自動車保管場所証明申請書」を持って、管轄の警察署に再申請することになります。

車台番号以外の情報が変更になっていなければ、自認書・承諾書や所在図・配置図は前回提出したものを使い回してもらえるので、無くても大丈夫。

ラッキーですね。

 

ただし、手数料(証紙代)はもう一度必要になりますし、新しい車庫証明の交付は申請の翌日以降になりますので、やっぱり2回警察署に出向かなければなりません。

アンラッキーですね。

 

尚、こういった対応は管轄の警察署によっても違ったりすることがあるので、念のため、事前に電話で確認しておくことが肝要です。

 

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行政書士 中村法務経営事務所

行政書士 中村秀樹
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